戦争扇動は明確な憲法蹂躙 憲法第九十九条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と明記されている。 私のような地方自治体の議会議員を始め、およそ公務員たるものは日本国憲法を擁護す…
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